マイナ保険証を利用してください。
警察へ遺失物の届出をしてください。
ただちに
総務・人事部門
※き損の届書がないため、滅失届を代用してください。
表題横にき損した旨を記入し、被保険者情報欄、対象者欄、事業主の証明欄を記入し提出してください。
き損した保険証
マイナ保険証を利用してください。
ただちに
総務・人事部門
1.マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
2.マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
3.マイナンバーカードを取得していない者
4.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
5.マイナ保険証の利用登録解除を申請した者、登録解除者
6.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
7.マイナンバーカードの返納者
警察へ遺失物の届出をしてください。
ただちに
総務・人事部門
き損した保険証または資格確認書
1.マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
2.マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
3.マイナンバーカードを取得していない者
4.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
5.マイナ保険証の利用登録解除を申請した者、登録解除者
6.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
7.マイナンバーカードの返納者
ただちに
人事・総務部門
マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、当組合への資格確認書の交付手続きの前に、マイナンバーカードの機能停止の手続きを行ってください。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します。
資格確認書の有効期限は2~3カ月となります。
ただちに
総務・人事部門
マイナ保険証を保有している方で、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の理由もなく、念のため「資格確認書(高齢受給者証等の各証を含む)」を持っておきたいという理由で「資格確認書」等の交付を行うことはできません。
マイナ保険証を利用する意向がない方が、資格確認書等の交付を希望する場合は、マイナ保険証の健康保険証利用登録解除の申請により資格確認書を交付します。
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録の解除を申請した方には、当組合より資格確認書を交付します。
(保険証をお持ちの方には、令和7年12月1日までに交付いたします。)
解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書(健康保険証)の持参が必要です。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
(利用解除の状況はマイナポータルでご確認ください。)
注意)解除申請を行ってから、解除がなされるまでの間(1~2ヶ月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
健康保険組合
保険証
マイナ保険証を取得し、現行の健康保険証が不要となった場合は返納可能です。
※返納した健康保険証は、いかなる場合でも返却はできません。
総務・人事部門
資格確認書
マイナ保険証を取得し、有効期限内の資格確認書が不要となった場合は返納可能です。
申請書の提出は不要です。
お勤め先の総務・人事部門に「マイナ保険証を利用しているため、資格確認書を返納したい」旨お伝えいただき、資格確認書をご返却ください。
総務・人事部門
「資格情報のお知らせ」は下記の2点でも代用可能なため、紛失しても再交付必須のものではありません。
スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
① マイナポータルの「健康保険証の資格情報」画面
② マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」のPDF画面
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。
総務・人事部門
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を職権交付します。
ただちに
総務・人事部門
総務・人事部門
総務・人事部門
※この書類につきましては健保までお問い合わせください。
総務・人事部門
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
・負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
健康保険組合
①診療報酬明細書(レセプト)または調剤報酬明細書(レセプト)≪原本≫
支払いの際に発行された診療明細書ではありません。医療機関、調剤薬局に発行を依頼してください。
②領収書≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
③負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
※「受診者ごと」「診療月ごと」「医療機関ごと」「入院・外来ごと」に申請書が必要になります。
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
①診療報酬明細書(レセプト)または調剤報酬明細書(レセプト)≪原本≫
封緘されている場合には、封を開けずに添付してください。
②領収書≪原本≫
医療費を返還した保険者(国民健康保険等)から交付された領収書
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
③負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
※「受診者ごと」「診療月ごと」「医療機関ごと」「入院・外来ごと」に申請書が必要になります。
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
①医師の証明書≪原本≫
治療用装具製作指示装着証明書
②領収書および明細書(内訳書)≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※既製品、靴型装具の場合
③「装具を広げた状態の写真」および「装具を装着している写真」
用紙へのカラー印刷可
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
④負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
①医師の指示書≪原本≫
弾性着衣等装着指示書
②領収書および明細書(内訳書)≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
①医師の指示書≪原本≫
治療用眼鏡等作成指示書
②領収書≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
健康保険組合
※当健康保険組合に電話にてご一報ください。TEL 045-320-1188
≪勤務先で添付するもの≫
・出勤簿またはタイムカード(写)
・賃金台帳または給与明細書(写)
※請求期間にかかる出勤簿等・賃金台帳等
※前払い交通費にかかる賃金台帳等
※欠勤控除の計算式、出勤分の支給計算式を賃金台帳の余白または別紙に記載してください。
≪傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合≫
・負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
≪障害厚生年金を受給している場合≫
・年金証書(写)
・年金振込通知書(写)
・改定通知書(写)(改定があった場合)
≪資格喪失後、傷病手当金を受けられている方(継続給付)が老齢年金を受給している場合≫
・年金証書(写)
・年金振込通知書(写)
・年金改定通知書(写)(改定があった場合)
総務・人事部門
・「療養状況・日常生活報告書」については、請求期間中の一日一日を具体的に(薬の服用回数、通院日及び身体状況等)、「同上」や「〃」「↓」を記入することなく、日記のように詳述してください。
※入院期間中の記入は不要です。(入院期間を除く請求期間について記入してください。)
※週に1回以上通院している場合は「療養状況・日常生活報告書」の提出は不要です。
注1:「週に1回以上の通院」とは、労務不能の証明を受けている医療機関への通院回数です。
注2:継続給付を受けている方は省略不可。必ず提出してください。
・上記添付資料以外にも、書類の提出をお願いすることがあります。
・事業所、医師、前保険者等への照会が必要な場合があります。
・傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく1ヶ月ごとに申請してください。
・審査のため支給決定までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
【被扶養者なしの場合】
- 住民票(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
【被扶養者ありの場合】
- 被扶養者(異動)届
- 被扶養者現況届
- 世帯全員の住民票(続柄の省略のないもの)(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
《被扶養者の現況により次の書類を添付してください》
- 収入がある場合
源泉徴収票(写)/確定申告書(写)/直近の年金支払通知書(写) - 収入がない場合(義務教育以降)
非課税証明書(原本)/無職無収入並びに生計維持証明願(民生委員用) - 学生である場合
学生証(写)/在学証明書(原本)
【保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)】
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の令和5年度標準報酬の平均月額(380,000円)のいずれか低い方の額で、標準報酬月額に当健康保険組合が定めた保険料率を乗じて算出します。
例えば、標準報酬月額が、380,000円で介護保険料を徴収されていた方の1ヵ月の保険料は、42,180円です。(なお、介護保険料が徴収されていなかった方は、34,960円が1ヵ月の保険料です。)
【保険料の前納について】
希望の方は保険料を前納することもできます。前納は事前にお申込みが必要です。
前納の場合、保険料が割引になります。保険料については前納保険料早見表をご覧ください。
途中で資格喪失などした場合は、喪失月以降の保険料については還付いたします。
還付には、時間がかかることがあります。
前納期間
・加入月の翌月分から当年9月分まで(最長5カ月)
・加入月の翌月分から翌年3月分まで(最長11カ月)
・加入月の翌月分から期間満了まで(年度末の3月を超えることなく満了になるまで)
※任継継続の保険料の前納とは、資格取得月以降の保険料を資格取得月のうちにお支払いいただいた場合に適用される制度です。申請が退職日の翌日から20日以内であっても、資格取得月の翌月に手続きされた場合や、任意継続資格取得日が休日であったために手続きが翌月になってしまう場合など手続きの時期により前納の申出に添えない場合がありますので、ご了承願います。
退職の翌日から20日以内
健康保険組合
保険料の納付期限は、毎月10日です。保険料の納付がないときは、資格を失うこととなりますのでご注意ください。
なお、口座振替を希望されている方は、口座振替期日が毎月5日ですので、預金不足による振替不能により資格喪失とならないようにご注意ください。