マイナ保険証を利用してください。
警察へ遺失物の届出をしてください。
ただちに
総務・人事部門
※き損の届書がないため、滅失届を代用してください。
表題横にき損した旨を記入し、被保険者情報欄、対象者欄、事業主の証明欄を記入し提出してください。
き損した保険証
マイナ保険証を利用してください。
ただちに
総務・人事部門
1.マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
2.マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
3.マイナンバーカードを取得していない者
4.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
5.マイナ保険証の利用登録解除を申請した者、登録解除者
6.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
7.マイナンバーカードの返納者
警察へ遺失物の届出をしてください。
ただちに
総務・人事部門
き損した保険証または資格確認書
1.マイナンバーカードを紛失した・更新中の者
2.マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある者
3.マイナンバーカードを取得していない者
4.マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者
5.マイナ保険証の利用登録解除を申請した者、登録解除者
6.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者
7.マイナンバーカードの返納者
ただちに
人事・総務部門
マイナンバーカードを紛失・盗難にあった場合は、当組合への資格確認書の交付手続きの前に、マイナンバーカードの機能停止の手続きを行ってください。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へご連絡ください。
保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を交付します。
資格確認書の有効期限は2~3カ月となります。
ただちに
総務・人事部門
マイナ保険証を保有している方で、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の理由もなく、念のため「資格確認書(高齢受給者証等の各証を含む)」を持っておきたいという理由で「資格確認書」等の交付を行うことはできません。
マイナ保険証を利用する意向がない方が、資格確認書等の交付を希望する場合は、マイナ保険証の健康保険証利用登録解除の申請により資格確認書を交付します。
※利用登録を解除すると、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
※利用登録の解除を申請した方には、当組合より資格確認書を交付します。
(保険証をお持ちの方には、令和7年12月1日までに交付いたします。)
解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書(健康保険証)の持参が必要です。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
(利用解除の状況はマイナポータルでご確認ください。)
注意)解除申請を行ってから、解除がなされるまでの間(1~2ヶ月程度)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。
健康保険組合
保険証
マイナ保険証を取得し、現行の健康保険証が不要となった場合は返納可能です。
※返納した健康保険証は、いかなる場合でも返却はできません。
総務・人事部門
資格確認書
マイナ保険証を取得し、有効期限内の資格確認書が不要となった場合は返納可能です。
申請書の提出は不要です。
お勤め先の総務・人事部門に「マイナ保険証を利用しているため、資格確認書を返納したい」旨お伝えいただき、資格確認書をご返却ください。
総務・人事部門
「資格情報のお知らせ」は下記の2点でも代用可能なため、紛失しても再交付必須のものではありません。
スマートフォンなどを用いてマイナポータルへアクセスすることで参照することが可能です。
① マイナポータルの「健康保険証の資格情報」画面
② マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」のPDF画面
※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。
総務・人事部門
マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を職権交付します。
ただちに
総務・人事部門