【被扶養者なしの場合】
- 住民票(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
【被扶養者ありの場合】
- 被扶養者(異動)届
- 被扶養者現況届
- 世帯全員の住民票(続柄の省略のないもの)(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
《被扶養者の現況により次の書類を添付してください》
- 収入がある場合
源泉徴収票(写)/確定申告書(写)/直近の年金支払通知書(写) - 収入がない場合(義務教育以降)
非課税証明書(原本)/無職無収入並びに生計維持証明願(民生委員用) - 学生である場合
学生証(写)/在学証明書(原本)
【保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)】
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の令和5年度標準報酬の平均月額(380,000円)のいずれか低い方の額で、標準報酬月額に当健康保険組合が定めた保険料率を乗じて算出します。
例えば、標準報酬月額が、380,000円で介護保険料を徴収されていた方の1ヵ月の保険料は、42,180円です。(なお、介護保険料が徴収されていなかった方は、34,960円が1ヵ月の保険料です。)
【保険料の前納について】
希望の方は保険料を前納することもできます。前納は事前にお申込みが必要です。
前納の場合、保険料が割引になります。保険料については前納保険料早見表をご覧ください。
途中で資格喪失などした場合は、喪失月以降の保険料については還付いたします。
還付には、時間がかかることがあります。
前納期間
・加入月の翌月分から当年9月分まで(最長5カ月)
・加入月の翌月分から翌年3月分まで(最長11カ月)
・加入月の翌月分から期間満了まで(年度末の3月を超えることなく満了になるまで)
※任継継続の保険料の前納とは、資格取得月以降の保険料を資格取得月のうちにお支払いいただいた場合に適用される制度です。申請が退職日の翌日から20日以内であっても、資格取得月の翌月に手続きされた場合や、任意継続資格取得日が休日であったために手続きが翌月になってしまう場合など手続きの時期により前納の申出に添えない場合がありますので、ご了承願います。
退職の翌日から20日以内
健康保険組合
保険料の納付期限は、毎月10日です。保険料の納付がないときは、資格を失うこととなりますのでご注意ください。
なお、口座振替を希望されている方は、口座振替期日が毎月5日ですので、預金不足による振替不能により資格喪失とならないようにご注意ください。