お知らせ
2021年07月01日
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入については、被扶養者認定等の収入確認の際には収入に算定しない特例措置がとられることとなりました。
詳細については、下記添付ファイルをご覧ください。