お知らせ
2021年08月31日
新型コロナウィルス感染症の影響による保険者算定の特例の再延長等について
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする特例措置が講じられているところですが、今般、令和3年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。