お知らせ
2023年01月24日
新型コロナウイルス感染症の影響による保険者算定の特例改定の延長(令和4年12月まで)並びに特例措置の終了について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする特例措置が講じられているところです。今般、令和4年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

なお、特例措置は令和4年12月までを急減とする改定をもちまして終了となります。

 

おって、届出を提出する際は、届出用紙に3か月の各月の「支払日数・報酬月額等」は記載してください。

急減月のみ記載の場合は、出勤簿・賃金台帳等の確認をもとめることがあります。

また、同意書については、写しを添付してください。

 

詳細については、下記をご覧ください。