お知らせ
2025年10月20日
資格確認書の一括職権交付及び送付について

令和7年12月2日以降、現行の健康保険証(カード型)は使用することができなくなります。今後の医療機関等への受診は原則マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用して受診することとなっています。

まだ、マイナ保険証をお持ちでない方などは、医療機関等を受診する際には健康保険証に代わる「資格確認書」が必要となります。

現在、健康保険証(カード型)をお持ちの加入者であってマイナ保険証をお持ちでない方には、資格確認書を下記のとおり一括職権交付いたします。

 

1.発 送 日 : 令和7年11月14日(金)

2.交付対象者: 令和7年10月30日現在の当健康保険組合加入者(被扶養者も含む)のうち、

現行の保険証(カード型)の交付受けている方で以下のいずれかに該当する方

(既に資格確認書の交付を受けている方は対象外です。)

・マイナンバーカードを取得していない者

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した者

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの者

・マイナンバーカードの返納者

・当組合にマイナンバーを提出していない者

3.送付方法 : 事業所あてに世帯単位の窓あき封筒で送付します。

1つの封筒に6枚まで封入されますが、7枚以上は封筒が複数となりますのでご留意ください。

なお、事業所へは段ボールでの送付(梱包数量が少ない場合は封筒等)となります。

※任意継続被保険者の方には、ご自宅宛てに送付いたします。

 

【注意事項】

・すでに資格喪失された方の分、または資格確認書をお持ちの方の分が含まれていた場合、及びお手元に「資格確認書」が届いた時点で、マイナ保険証の利用ができる方の分は、お手数ですが、当健康保険組合までご返送ください。

・有効期限内に資格喪失・氏名変更等の諸変更・訂正が必要となった場合、回収(返却)が必要となります。

・要配慮者(マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方)等で資格確認書の交付が必要な場合は、別途「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。この場合、必ず申請書内「理由欄」を記入してください。

交付は11月14日以降となります。

・現行の健康保険証(カード型)について

令和7年12月2日以降、健康保険証は無効となりますので、返却は不要です。

12月2日以降、ご自身で適切に破棄してください。

改正法の経過措置期間内(令和7年12月1日まで)に資格喪失等により回収した場合で、令和7年12月1日までに返却が可能な場合のみ届出に添付のうえ返却してください。