お知らせ
2026年03月24日
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
令和7年10月1日付厚生労働省通知が発出され、被扶養者認定における年間収入の取扱いが変更されることとなりました。
1.変更内容
被扶養者認定における年間収入については、認定対象者の過去・現時点・将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところです。
今後は、労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が130万円未満 (注2)である場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱います。
◎労働契約に明確な規定がなく、労働契約時点では見込み困難な時間外労働に対する賃金等(臨時収入)が社会通念上妥当な範囲内である場合には、年間収入に含まれないこととなります。
(注1)労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる。
(注2)認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円。
2.適用年月日
令和8年4月1日(認定日が同日以降となるもの)
詳細については、下記の添付ファイルをご確認ください。