お知らせ
2016年09月09日
健康保険法等の一部を改正する法律の施行について
このたび、平成28年10月1日より健康保険法等の一部を改正する法律が施行されます。
改正点は以下のとおりです。詳細につきましては、当健康保険組合までお問い合わせください。
■特定適用事業所(従業員501人以上)に勤務する短時間労働者への適用拡大。
■被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が変更となります。
■兄姉の被扶養者認定における同居要件がなくなります。